【2019飛鳥IIA-styleクルーズ乗船準備2】酔い止め薬の常備がなくなる|国内旅行保険の適用範囲


飛鳥IIのクルーズガイドブックの変更点(2016年度と比べて)がありました。

 

酔い止め薬の常備がなくなった

今回別紙でもお知らせがありましたが、以前は「レセプションに酔い止め薬が常備してあります」という記載がありましたが、今回の別紙及びクルーズガイドブックには

法律により医薬品の譲渡は禁止されているため、船内では船医による処方の場合を除き医薬品の譲渡はできません。

つきましては、船酔いが心配なお客様は、ご自身の体質にあった酔い止め薬をお持ち下さい。船医よる診療は有料となります。

また、時間帯によっては診療室が混み合う場合がございます。

船内で酔い止め薬をもらうには、船医の診察を受けてからということになるようです。船内での診療は日本船、日本領域内航海であっても健康保険などの医療保険は適用外となるので実費負担となります。

船内の診療所で保険診療ができないのは、「特定の人(乗船客)のみが利用できる医療機関であり、一般の人が自由に診療を受けられない(開放性がない)との理由による、当局(東京都)の行政指導によるものです。(引用:エムオーツーリストクルーズ なんでもQ&A)

確かに飛鳥IIの説明にあるように、自分の体質にあった酔い止め薬を持参した方がいいと思います。
特にウチの母のように他に常時服用薬がある場合には飲み合わせもありますし、私も本人に任せてあります。

 

国内旅行保険は疾病は対象外?

仮に船医の診察を受けてから酔い止め薬をもらう場合や怪我以外で船医にかかる場合(例えば、腹痛・胃痛など)、『国内旅行保険』に加入すればその際の治療代が『国内旅行保険』でカバーされるのでしょうか?飛鳥IIのクルーズガイドには『国内旅行保険』は『疾病』は対象外と記載されていました。

今回乗船するA-styleクルーズのように、『横浜発着、寄港地なし』という2泊3日のクルーズではどのような保険を予め掛けておけば良いのでしょうか?JTB首都圏のカウンターで聞いてみました。

1.国内旅行保険について

「国内旅行保険に加入したい」と申し出ると、800円,1,000円,1500円の3タイプの保険を提示(2泊3日旅行地:関東)されました。
提示された国内旅行保険は、「例えば、旅行中にケガをしてそれが元で入院したような場合に適用されます」とのこと。

『国内旅行保険とは?』
【関連】保険市場 知っておきたい国内旅行保険のアレコレ「国内旅行保険って必要?」 

2.船内で治療を受けた場合医療費返還の申請が可能

今回の場合、船内でケガをする確率は低く、どちらかというと同行者の母親は「腹痛や気管支炎になる可能性の方が高いのでその場合船医に受診したら実費治療費を国内旅行保険はカバーしてくれるのか?」と尋ねるとその答えば「NO」でした。

「その点が海外旅行保険と国内旅行保険の違うところ」ということでした。

では、「船医にかかったら実費で治療費を支払わなくてはならないか」の点については「実費で一度支払い、加入している自身の保険組合で医療費返還の申請ができる」ということでした。

この医療費返還申請の件は初めて耳にしましたので、後日確認のためにけんぽ組合に確認してみたいと思います。

 

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