クルーズ旅行にも適応「旅行キャンセル費用補償特約」「旅行キャンセル保険」の違い

「旅行キャンセル費用補償特約」と「旅行キャンセル保険」の内容

日本発着クルーズでも海外の港に寄港する旅程ならば「海外旅行」に相応します。クルーズ旅行は一般的な旅行よりもキャンセル発生日が早く設定されています。

関連記事:知っておきたいクルーズ旅行のキャンセル発生日起算|金額料率|旅行参加者交替手数料

「ずいぶん前に申込をしたけれど直前になって『行けなくなった』」という事態が発生しても申込者側の事情によるキャンセルだと設定されたキャンセル(取消)料を支払わなくてはなりません。
その時キャンセル料をカバーできるとされる「旅行キャンセル費用補償特約」「旅行キャンセル保険」。保険内容の違いは?どちらを申し込んだらいいのでしょうか?

 

「旅行キャンセル費用補償特約」とは

海外旅行保険のオプションとして「旅行キャンセル費用補償特約」に加入することができる。(以下、クルーズ旅行時に毎回利用している旅の保険「t@bihoたびほ」を参考。)

申込条件

1.海外旅行保険を申込む際、旅行キャンセル費用補償特約をセットで申込む。
*旅行キャンセル費用補償特約は出発前日までに加入しなければならない。
2.旅行キャンセル費用補償特約単体での申込みは不可

保険料が支払われる場合(抜粋)

次のいずれかにより保険加入者(被保険者)が出国を中止した場合

保険加入者、同行予約者または保険加入者と同行予約者の配偶者、親族が死亡した場合または危篤となった場合。
保険加入者、同行予約者または保険加入者と同行予約者の配偶者もしくは親族ケガや病気*で入院した場合。(入院が継続して3日以上に及んだ場合に限る3日経過以前に死亡した場合も含む。)病気*=妊娠、出産、早産、流産、歯科疾病を除く。
居住する建物またはこれに収容される家財が火災、台風、雪崩等により100万円以上の損害を受けた場合。
●証人または鑑定人として裁判所へ出頭する場合。
●これから訪れる予定の渡航先において地震、噴火、津波、戦争、暴動、テロ、運送期間・宿泊機関等の事故・火災、渡航先に対する日本国政府の退避勧告等の発出
官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合。
災害対策基本法に基づく退避勧告等が公的機関から出された場合。

↓他にも支払いする場合の項目があります。ご確認下さい。
【参考】たびほ:旅行キャンセル費用「保険金をお支払いする場合」

支払いがされない場合(抜粋)

■保険契約者、保険加入者、保険受取人の故意または重大な過失。
■けんか、自殺、犯罪行為。
■日本国内における地震・噴火、津波。
■テロ行為を除く戦争・革命などの事変。
■核燃料物質における事故または放射能汚染。

↓他にも支払いできない場合の項目があります。ご確認下さい。
【参考】たびほ:旅行キャンセル費用「保険金をお支払いできない主な場合」

新型コロナウィルスに関する保険金の支払い対象

旅の保険「t@bihoたびほ」では新型コロナウィルス肺炎(COVID-19)に関する「疾病死亡」「治療・救助費用」「旅行キャンセル費用」についての保険金支払い内容が表示されています。「旅行キャンセル費用」については、契約日の指定があります。

(画像出典:t@biho HP)

「旅行キャンセル費用補償保険(旅行キャンセル保険)」とは

「トリップキャンセル」「旅行キャンセル」保険とも呼ばれる「旅行キャンセル費用補償保険」は急な病気やケガ、家族の入院など(詳細下記参照)やむを得ず旅行最初の登場を中止した場合に旅行業者、航空会社などから払い戻しを受けられない費用を補償する保険。単体で申し込むことが可能。(以下、AWPチケットガード少額短期保険株式会社参考)

申込条件

1.企画旅行(宿泊と交通機関のセット旅行)の申込者。
(航空券のみ、宿泊費用のみの予約は対象外)
2.企画旅行に申込後5日以内の申込者。
3.企画旅行出発日までの残日数が7日以内の申込者。

保険料が支払われる場合

●旅行する人の入院(※1)・通院(※2)
●家族の入院(※4)・通院(※2)
●旅行出発日の交通機関の遅延(※3)
●旅行する人、または親(※5)
の死亡(※6)
●火災・災害による家屋破損等(※7)
●裁判員に任命された場合
※1旅行最初の搭乗日に入院期間がかかっている場合もしくは旅行最初の搭乗日から遡って30日以内に3日以上入院した場合。
※2旅行最初の搭乗日またはその前後一日以内に医師の診察を受けた場合。
※3 2時間以上の遅延、運休または欠航をさす。
※4 旅行最初の搭乗日に入院期間がかかっている場合。
※5 配偶者または3親等以内の親族。
※6 親族の場合、旅行最初の搭乗日から遡って7日以内に死亡した場合。
※7
旅行最初の搭乗日当日から遡って30日以内(搭乗日当日を含む)に、記名被保険者の平時居住している家屋が、火災、落雷、破裂または爆発、台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災、ひょう災または豪雪、 雪崩等の雪災、水災等により家屋または家屋の一部が損害を受けた場合

支払いがされない場合(抜粋)

■犯罪行為、闘争行為。
■戦争、外国の武力行使、革命、武装内乱など。
■地震・噴火、津波。
■核燃料物質における事故または放射能汚染。

 

「旅行キャンセル費用補償特約」と「旅行キャンセル保険」の違い

「旅行キャンセル費用補償特約」と「旅行キャンセル費用補償保険」の特徴と違いのまとめ。

申込条件

○旅行キャンセル費用特約:海外旅行保険とのセット
◉旅行キャンセル保険:単体の申込み

申込期限

○旅行キャンセル費用特約:出発日前日
◉旅行キャンセル保険:交通機関+宿泊がセットになったツアーの申込後5日以内、出発7日以内。

保険料

注)保険金額にて相違
○旅行キャンセル費用特約:210〜1,260円
◉旅行キャンセル保険:補償プラン100% 1,510〜19,120円

補償内容の特徴

○旅行キャンセル費用特約
1.出発日前日まで申し込みが可能
2.(
特約)保険料が安い
◉旅行キャンセル保険
1.旅行者、家族の「通院」に適用旅行
2.出発日の交通機関の遅延

どちらが適当であるかは、その時の状況や家族構成によって違うと思いますが、インフルエンザなどの通院でも適用される「旅行キャンセル費用補償保険」も流行時期に出発が予定されていれば掛けておきたい保険だと思いました。

 

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